家族にやさしい
海のお墓
海洋散骨まほらとは?
現在では供養の方法も様変わりし、あえてお墓に入らず、海へ散骨して自然に還る葬送を選ぶ方が増えています。
お墓を持たず、海を見に行くだけで故人を偲ぶことができるように、日本の古語で”素晴らしい場所”を意味する
"まほら"では、九十九里浜~屛風ヶ浦での海洋散骨を執り行っております。
海洋散骨まほらの特徴
海洋散骨まほらでは朝日・夕日百選に認定されている千葉県旭市にある飯岡灯台から一望できる九十九里浜~屛風ヶ浦にて散骨を行います。九十九里浜は都心からのアクセスも良く、観光地としても人気で年始のご来光には沢山の方が訪れるスポットでもあります。
散骨後のお参りの際には飯岡灯台にお越しいただき、飯岡刑部岬展望館~光と風~よりお参りください。
展望館には太平洋を眺められる望遠鏡もあり、綺麗なベンチもありますので故人様を偲ぶ時間がゆっくりとお過ごしできます。
海洋散骨まほらのプラン
委託散⾻-放⿃プラン-
価格38,000
税別
円
プランに含まれる内容
- 粉骨
- 骨壷処分費
- 船舶代
- 献酒
- 散骨スタッフ
- 放鳥の儀
- 散骨写真 + 散骨証明書 ※写真フレームの種類については変更する場合がございます
-
日本の朝日・夕日百選に認定。
天気が良いと富士山が見える場合がございます。 -
⼀般的に献花をしている所が多いですが、
弊社では環境保全のために海が汚れないように
水溶性の折り紙で折った鶴を海へ放ちます。 -
飯岡刑部岬展望館〜光と⾵〜より
お参りすることを推奨しております。
-
委託散⾻(放⿃プラン)に必要な書類2点
①散骨のお申込み同意書(同意フォームより入力)
②埋火葬許可証(コピー)※ゆうパックにてご遺骨をご発送の際にご同封ください。 -
ご遺骨をゆうパックで送る際の送り状の配達希望時間は午前中に○で囲み、品名は壺と記入しこわれものに○をしてください。
ご遺骨郵送の際は元払いでお願いいたします。 - 散骨の出航は4月・8月・12月の第二週を予定しております。散骨日の指定及び乗船は出来ません。
- 散骨後、骨壺は弊社で処分致しますので、ご遺骨以外に遺品が納まっている場合はお取りいただいてからご郵送ください。
-
粉骨したご遺骨少量(10g)を袋にお入れし、手元供養としてお返しすることが可能です。
ご希望の方は散骨のお申し込み同意書の粉骨済み返却希望ありにチェックをお願い致します。 - 天候などにより出航日時が変更になる場合がございます。
-
ご遺骨が届いてから7日以内であればキャンセルが可能です。
7日以内にキャンセルいただいた場合はご遺骨及び代金は全額お返し致します。
ご遺骨の返送に関わる費用及び返金の際のお振込み手数料はお客様のご負担となりますので、それらを差し引いた金額でのお振込みとなります。
7日後のキャンセルについては粉骨済みのご遺骨のみ返送となり、100%の金額を申し受けます。(ご遺骨の返送に関わる費用はお客様のご負担となります。)
ご依頼から委託散骨までの流れ
-
STEP 1
-
STEP 2
-
STEP 3
-
STEP 4
-
STEP 5
-
STEP 6
よくあるご質問
Q
散骨後のお参りはどうすれば良いのでしょうか?
A
お墓がない場合でも、仏壇や手元供養品に手を合わすことも出来ます。海洋散骨まほらでは散骨ポイントが一望できる飯岡刑部岬展望館~光と風~よりお参りすることを推奨しております。
Q
数十年前のお骨ですが大丈夫ですか?
A
ご遺骨も経過年数が経ちますと湿気を吸ってしまい粉骨が困難な場合は乾燥処理が必要となります。
Q
散骨船について教えてください。
A
船の重さ19t、全長15m、平均速度18h/㎞の船舶での出航となります。九十九里の波は高く15分程の移動でも船酔いなどの心配がありますので、当社では遺族乗船不可とさせていただいております。ただし、港から見送ることは可能です。
Q
散骨をする場合、役所の手続きが必要なのですか?
A
通常、役所の手続きは特に必要ありません。常識的な節度ある方法でなされる限り一切違法ではありませんし、埋葬とは異りますので規制する法律もございません。しかし、お墓に埋葬されているお骨を散骨する場合には、お墓や役所で改葬許可証を求められる場合があります。詳しくは、お墓の所在地を管轄している市区町村へお問合せください。
Q
埋火葬許可証のコピーは必ず必要なのですか?
A
ご遺骨とご依頼者さまの身元を証明する書類として必ず必要です。埋火葬許可証のコピーをご提示いただけない場合、ご依頼を受けることが出来ませんので埋火葬許可証を紛失した場合は死亡届けを出した市区町村役所で埋火葬許可証を再発行してもらえますが、各市町村により異なりますので、詳しくは最寄りの役所へお問合せください。
Q
先祖からのお墓を片付けて散骨を行いたいのですが?
A
散骨にあたりご遺骨を取り出すには、以下の流れになります。
①お寺さまにご事情を説明する。
②お墓のある市区町村役所で改葬の許可申請をする。
③許可申請を頂いたら墓地霊園管理者へ書類に記名捺印してもらう。
④再び市区町村役所へ行き許可書を発行してもらう。
⑤墓地霊園管理者へ提示する。
⑥お墓を引き取る。
①お寺さまにご事情を説明する。
②お墓のある市区町村役所で改葬の許可申請をする。
③許可申請を頂いたら墓地霊園管理者へ書類に記名捺印してもらう。
④再び市区町村役所へ行き許可書を発行してもらう。
⑤墓地霊園管理者へ提示する。
⑥お墓を引き取る。
Q
散骨が禁止されている地域はありますか?
A
散骨に関する条例・規制などがある主な地方公共団体は以下の通りです。
・北海道長沼町(個人での散骨も罰則が科せられる)
・北海道七飯町
・北海道岩見沢市
・長野県諏訪市
・埼玉県秩父市(個人での散骨も原則禁止)
・埼玉県本庄市
・静岡県御殿場市
・北海道長沼町(個人での散骨も罰則が科せられる)
・北海道七飯町
・北海道岩見沢市
・長野県諏訪市
・埼玉県秩父市(個人での散骨も原則禁止)
・埼玉県本庄市
・静岡県御殿場市
Q
粉骨をしないと散骨できないのですか?
A
日本の法律では、原型をとどめているご遺骨を墓地以外に埋めることは禁止されており、ご遺骨をそのままの状態で散骨しますと遺骨遺棄罪となります。散骨をする場合はご遺骨を2㎜以下にまで細かくしなければなりません。
Q
粉骨できない宗旨・宗教はありますか?
A
基本的に、宗旨・宗派は問いません。
Q
粉骨を行う時期はあるのでしょうか?
A
散骨を行う時期に決まりはございません。
Q
お墓に納骨しているご遺骨を散骨することは可能ですか?
A
散骨は行えます。ただしご遺骨1体すべて散骨あるいは移動する場合には改葬となる為、役所にて手続きが必要です。ご遺骨の1部のみを散骨する場合には改葬にはあたりませんので、手続きは必要ありませんが墓地管理などには了解を得てください。
Q
散骨する場合、いつが良いのでしょうか?
A
散骨を行う日取りについては特に決まりはございません。
・火葬後すぐに
・四十九日あけに
・一周忌に
・故人の記念日に
など、ご遺族によりさまざまです。
・火葬後すぐに
・四十九日あけに
・一周忌に
・故人の記念日に
など、ご遺族によりさまざまです。
Q
海洋汚染にはならない?
A
遺骨はカルシウムが主成分となっており、環境汚染となる事はありません。海上では、強風によりご遺灰が飛び散りを防ぐ為に水溶性紙に包んで散骨いたします。
アクセス
〒289-2704
千葉県旭市上永井1309-1